当事務所では相続税申告でのご依頼もお受けしております。
一生涯に何度もない相続税申告の機会をサポートいたします。
ご依頼に際して留意していただく事項をご確認いただければ幸いです。
相続税申告依頼の際の留意事項
相続税申告はご依頼される相続人と税理士との協働が不可欠です。
税務申告のリスクを最小限にとどめ、負担軽減措置を最大限活用するため、
相続人と税理士だけでなく、相続人間でのコミュニケーションが大切です。
相続税の申告依頼が相続人の総意であること
遺産の分割を経て、分割協議書の作成が行われることで、
- 配偶者の税負担軽減措置
- 小規模宅地の特例
といった税負担の軽減が可能となります。
相続人間での不調和がある場合には望ましい申告は実現できません。
税理士は相続人間の利害を交渉する立場にはなく、
充分な成果に至らないことになります。
家庭裁判所での調停、弁護士への依頼といった選択を経て、
遺産分割での同意がある状況での申告の依頼をお願いいたします。
ご相談窓口は一本化、代表の相続人のみ
誤解のない相続税申告を行なうための措置となります。
分割協議や依頼料金等は相続人間でのご解決をお願いいたします。
ご依頼料金
標準のご依頼料金は「財産総額✕1%」です。
- 着手金として33万円(税込)
- 申告前に料金総額から着手金を差し引いた金額を請求いたします
- 例外:配偶者の税額軽減の適用および他の相続人の税負担額が各10万円未満の場合
→着手金のみの請求となります
- 例外:配偶者の税額軽減の適用および他の相続人の税負担額が各10万円未満の場合
- 請求先は相続人代表の方とさせていただきます
- 標準のご依頼は期限内申告を対象としております
オプション対応
上記以外の申告対応の料金となります。
- 期限後申告:標準のご依頼✕20%
- 修正申告:15万円
- 更正の請求:5万円